2020-04-07 第201回国会 参議院 文教科学委員会 第5号
まず初めに、本法案で予算措置の対象となる文化資源保存活用施設の中で、特に博物館と美術館の数はどれぐらいあるんでしょうか。そのうち、新型コロナの影響で現在閉館してしまっている施設はどの程度か、割合を教えていただければと思います。
まず初めに、本法案で予算措置の対象となる文化資源保存活用施設の中で、特に博物館と美術館の数はどれぐらいあるんでしょうか。そのうち、新型コロナの影響で現在閉館してしまっている施設はどの程度か、割合を教えていただければと思います。
市町村又は都道府県が策定する地域計画も同様に、自治体と文化資源保存活用施設、文化観光推進事業者が共同で計画を作成、申請し、主務大臣が認定することとなっております。 えてして、このような計画策定にはコンサルタントを入れて進められることもあるかと思います。
続いて、法案でありますけれども、この法案は、文化観光拠点として中核となる施設、文化資源保存活用施設として位置付けられる施設、博物館、美術館などを挙げております。 博物館は、もちろん単なる展示場ではありません。様々な役割を持っております。私は、とりわけ重要なのは、この資料収集、保存、そして調査研究だと思いますけれども、まずその認識、いかがでしょうか。
第二に、文化資源保存活用施設の設置者が、文化観光推進事業者と共同して、当該施設の文化観光拠点施設としての機能強化を図る拠点計画を作成することができるとするとともに、市町村又は都道府県が組織する協議会において、文化資源保存活用施設の設置者や文化観光推進事業者等とともに、地域における文化観光の総合的かつ一体的な推進を図る地域計画を作成することができることとし、主務大臣は、これらの計画について認定するものとしております
本案は、文化及び観光の振興並びに地域の活性化を図ることを目的として、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光を推進するために必要な措置について定めるもので、その主な内容は、 第一に、文部科学大臣及び国土交通大臣は、主務大臣として、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する基本方針を定めること、 第二に、文化資源保存活用施設の設置者は、文化観光推進事業者と共同して、当該施設
第二に、文化資源保存活用施設の設置者が、文化観光推進事業者と共同して、当該施設の文化観光拠点施設としての機能強化を図る拠点計画を作成することができるとするとともに、市町村又は都道府県が組織する協議会において、文化資源保存活用施設の設置者や文化観光推進事業者等とともに、地域における文化観光の総合的かつ一体的な推進を図る地域計画を作成することができることとし、主務大臣は、これらの計画について認定をするものとしております
第二に、文化資源保存活用施設の設置者が、文化観光推進事業者と共同して、当該施設の文化観光拠点施設としての機能強化を図る拠点計画を作成することができるとするとともに、市町村又は都道府県が組織する協議会において、文化資源保存活用施設の設置者や文化観光推進事業者等とともに、地域における文化観光の総合的かつ一体的な推進を図る地域計画を作成することができることとし、主務大臣は、これらの計画について認定するものとしております